福島県は3月29日、 鉛などによる汚染土壌の処理指導要綱を制定しました。廃棄物処理法の 規制対象外である汚染土壌を産業廃棄物と同様の扱いとし、県外からの 搬入禁止をしたことが最大の特徴になります。汚染土壌処理の指導要綱 は全国初で、4月1日から施行しています。規制の対象となるのは、国の環 境基準を超えた土壌で、有害物質は鉛やカドミウム、ダイオキシン類な ど25種類です。
要綱では、県外で発生した汚染土壌を県内で処分したり、保管した りするために搬入してはならないと規定しました。県内の汚染土壌の 処分は、既存の産業廃棄物処理施設で行うことを原則として掲げまし た。既存施設で処分ができない場合は、汚染土壌処理施設を建設でき るが、県との事前協議や住民との合意形成などの手続きや、構造や 維持管理基準などを、産業廃棄物処理施設の建設と同じ扱いにしました。
汚染土壌は福島県独自の基準を設け、T種とU種に分類しました。 汚染程度が高いU種は、特別管理産業廃棄物に相当する処理を求めて います。汚染土壌の処理は現在、法的な規制はなく、国の中央環境 審議会で見直しが検討されています。福島県は「要綱は、法制度が確 立されるまでの措置」とし、県要綱が適用されない中核市の郡山、い わき両市も要綱制定を検討し始めています。
資料:3月30日付 東北ニュース(河北新報社提供
環境分析センター 石澤 牧子
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