PRTR法は事業年度ごとの排出・移 動量を届出る制度で、平成13年4月から各事業場での排出量把握がスタートしました。今回、未施行だった排出量の届 出、化学分類名への変更、集計・開示請求権について施行期日が定められました。施行日は平成14年1月12日です。 これによりPRTR法が全面施行になり、平成14年4月から事業者による届出が始まり、秋以降にデータの集計がで きるようになります。
資料:平成13年12月12日付 環境省報道発表資料(総合環境政策局環境保健部環境安全課扱)
平成13年12月25日付 日刊工業新聞
技術監理室 瀬田洋一郎
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