原子力安全・保安院では電気事業法電気関係報告規則(省令)の 一部を改正し、PCBが含まれている変圧器や電力用コンデンサなどの電気工作物の使用状況を把握する制度を創設、 平成13年10月15日付けで施行開始となりました。
PCBは高い毒性をもつことから昭和49年、化審法により生産中止となり、 同51年から電気事業法によりPCBが含 まれている電気工作物の新規施設が禁止されているものの、電気設備の中では依然としてかなりのPCBを含んだトラ ンスやコンデンサなどが使用され、設備の経年劣化による影響も懸念されています。
今回創設された制度には、(1)PCBを含有する電気工作物の使用者に対し、施行後1年以内に使用状況の報告を求め る、(2)設置者の氏名変更や該当する電気工作物の廃止を行った際は届け出を行う、(3)PCBを含有する柱上変圧器 を設置する電気事業者に対し、総個数、総容量の年1回の報告を求める―などの内容が盛り込まれています。
なお、PCBを含む高圧トランス・コンデンサなどの廃棄物については、平成13年6月に成立したPCB廃棄物処理特別 措置法で、PCB廃棄物の保管・処分の状況を事業者が毎年度都道府県知事に届け出るなどの措置が定められています。
資料:10月15日付 EICネットホームページ
なお、EICネットは、独立行政法人となった国立環境研究所の環境情報センターが提
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分離分析課 伊藤 博
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