厚生労働省より、改正案を提示していた遊泳 用プールの衛生基準についての一部改正が通知されました。今回の改正においてはパブリックコメントを募集 しており、検査実施側からの意見も反映されています。主な改正事項と水質基準は、以下のようになりました。 なお、条例の改正および関係者への指導等は、平成14年5月31日まで猶予期間としています(平成13年10月4日現 在、東京都および埼玉県では現行の基準値のままです)。

 【水質基準】
・ 水素イオン濃度: pH値 5.8 以上 8.6 以下であること。
・ 濁度: 2 度以下であること。
・ 過マンガン酸カリウム消費量: 12 mg/L 以下であること。
・ 一般細菌: 200 CFU/mL 以下であること。
・ 大腸菌群: 検出されないこと。
・ 遊離残留塩素濃度: 0.4 mg/L 以上であること。また、1.0 mg/L 以下であることが望ましい。
・ 総トリハロメタン: 暫定目標値として、おおむね 0.2 mg/L 以下が望ましい。
・ 二酸化塩素濃度: 塩素消毒の代替として使用する場合は、0.1 mg/L 以上 0.4 mg/L 以下
であること。また、亜塩素酸濃度は 1.2 mg/L 以下であること。
*遊離残留塩素濃度の測定方法のオルトトリジン法については、水道水と同様に平成14年 から廃止になります。

 【施設基準】
・ 浄化設備について、循環ろ過装置の出口に濁度検査用の採水栓または測定装置を設けること。
また、その場合の基準値を0.5度以下(0.1度以下が望ましい)とすること。

 【維持管理基準】
・ レジオネラ属菌: 気泡浴槽、採暖槽等の設備の中の水について、年1回以上行うこと。
また、その場合の基準値を不検出とする。

遊離残留塩素濃度: 少なくとも毎日午前中1回以上および午後2回以上(このうち1回は、遊泳 者数のピーク時に測定することが望ましい。

資料:平成13年7月24日付 厚生労働省健康局生活衛生課発HP

衛生検査課 松本かおり


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