水道水質の検査方法のうち、 色度、濁度、pH値および残留塩素の4項目について、厚生労働省は自動測定法を導入することとし、 平成13年3月30日付で関係省令や通知等を一部改正しました。
各測定法は現行のものに追加するとしており、「水質基準に関する省令」の濁度については、 「散乱光測定法または透過散乱法」を追加しました。局長通知としては、「水質基準に関する 基準の制定」の中で、色度の透過光測定法、濁度の透過光測定法および積分球式光電光度法、 pH値のガラス電極法をそれぞれ「その2」として追加しています(従来の測定法はそれぞれ「 その1」になります)。
残留塩素は、水質基準を補完する項目の通知の別添1に関して、吸光光度法「その2」とポー ラログラフ法を追加しています。また、同別添の色度、濁度、pH値についてもそれぞれ「その 2」として当該測定の追加をしています。
また、自動測定法の導入に関する留意点として、現行法との比較や保守管理基準等について 局長宛に通知しています。
資料:平成13年4月12日付 日本水道新聞
衛生検査課 松本 かおり
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