東京都は昨年12月15日、30年ぶりに公害防止条例 を改正し、新たに土壌汚染対策の規定を盛り込んだ「都民の健康と安全を確保する環境に関する条 例」(環境確保条例)を成立させました。汚染土壌の処理等の指針となる「土壌汚染対策指針」の 案は4月末までに作成できる見通しです。
改正前の公害防止条例には土壌汚染対策に関わる規定がなく、これまで指導しかできなかったも のが、新条例では汚染土壌の処理命令などを設けて、より強制力のあるものとなりました。規定は 10条からなり、土地の開発事業者に地歴調査や汚染の拡散防止を義務付けることなども明記されて います。
施行は4月の予定とされ、土壌規定については10月から施行されることとなっており、施行に 向け「土壌汚染対策指針」案の作成を始めています。案は4月末までに作成できる見通しで、国の 指針や他県等の条例を参考にしながら検討していくこととしています。 (土壌規定の抜粋記事は別紙)
資料:平成13年1月15日付 循環経済新聞
環境分析センター 石澤 牧子
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