環境庁は 廃PCBなどPCB汚染物、PCB処理物の中間処理方法(厚生省告示)の項目で追加 ・変更(現在、改正手続き中)されるのを受けて、同処理方法で生じた廃棄物 の埋立処分基準(環境庁告示)の一部が改正されます。追加される中間処理 方法は分解方法が熱化学反応と光化学反応などによる方法、除去方法は分離 設備を用いてPCBを十分に除去する方法が追加されるほか、分解処理の超臨界 水酸化反応で「超臨界」が削除されます。これに合わせて従来と同じ廃棄物 の埋立処分基準を適応することにしています。
改正では追加される処理方法により生じる廃棄物が従来方法と状態が異な るところがないことから、新たな埋立処分基準は定めません。このため分解 物・固形状物のPCBが十分に分解されていること、廃油の焼却施設での焼却、 液状の埋立処分の不可、泥状物のPCBが溶出しない十分な処理と含水率85 %以下といった基準は現行と同じになります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に基づく廃PCBなどPCB汚染物、 PCB処理物の中間処理に係わる基準は「特別管理一般廃棄物及び特別管理産 業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法」(厚生省告 示)、これらの処理方法で生じた廃棄物の埋立処分基準は「特別管理一般 廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生したことにより生じた廃棄 物の埋立処分に関する基準」(環境庁告示)で方法、基準が定められてい ます。
資料:9月18日付 化学工業日報
分離分析課 内田 陽子
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