中央環境審議会は7月26日、 農薬取締法に基づいて、環境庁長官に7農薬についての基準値設定と改正を 内容とする答申を行いました。作物残留に係る基準として、新規設定する2 農薬と、適用作物拡大で追加設定される農薬。新規設定のオキサジクロメホ ン(除草剤)は水質汚濁に係る基準も新規設定されます。

 作物残留基準として新規設定されるのは、ミカンなどの殺虫剤ビフェナゼ ートと、イネの除草剤オキサジクロメホン。

 改正されるのが、殺菌剤のシモキサニル、殺虫剤のエマメクチン安息香 酸塩、殺虫剤のルフェヌロン、除草剤のピラフルフェンエチル、殺菌剤の フェンヘキサミド。今回の改正により、作物残留基準の対象は356農薬、水 質汚濁基準の対象が113農薬となります。

 資料:7月21日付 環境庁HP(水質保全局扱)
7月27日付 日刊工業新聞

   分離分析課 金子 圭介    


コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp