生活環境審議会の水道部 会が5月30日開催した第4回部会において、厚生省は水道に関する諸制度の見 直しを行ってきた中で、諸制度の見直しの方向性と具体的な考えを提示しま した。制度の見直しの基本は、「水道を取り巻くさまざまな課題に対処でき、 利用者の多様な要望に応えることのできる水道の構築」として利用者の視点 から、また方向としては、「第三者への委託の制度化」や「一体的経営の単 位での水道事業の認可」など今後経営基盤を強化していくための選択肢の充 実が考えられています。
中でも、第三者委託では「水道上の責任を伴う第三者」として、水道法に 基づく技術上業務は基本的にすべてを委託可能とし、同等に責任も受託者に 委ねられるとしています。委託基準としては、委託業務を着実に実施できる 者、受託者の責任を明確にすること、再委託の禁止等がおかれ、一方、受託 者資格としては、水道の布設工事の監督業務を受託する場合は、布設工事監 督者に相当する技術責任者を有すること、水道施設などの管理を受託する場 合は、水道技術管理者に相当する資格保有する技術責任者を有すること等と しています。
さらに、受水槽水道の検査を水道事業者が行う場合には、現在の簡易専用 水道では、10立方メートルを超える施設のみとしていたところを、すべての 施設を対象とし、施設への立入りや給水停止の権限も与えていくことをも明 らかにしています。簡易専用水道の制度見直し等については、今後もさらに 細部を詰めていくとのことです。
資料: 6月1日付 日本水道新聞
衛生検査課 松本 かおり
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