複合臭 気等の問題に対応するため導入された嗅覚測定法による臭気規制基準のうち、 排出水における規制基準(第3規制基準:現状では硫黄系4物質の濃度基準の み)について、三点比較式フラスコ法が中央環境審議会答申『悪臭防止対策 の今後のあり方について(第3報告)―臭気指数規制に係わる排出水における 規制基準の設定方法について』(本年2月10日付)により示されました。環境 庁では、この答申に基づいて第3号規制基準の設定方法等を定めるため、6月 15日に悪臭防止法施行規則の1部を改正する総理府令を公布し、来年4月1日 (1部公布の日)から施行します。またこのことにより、臭気指数規制に係わ る規制基準がすべて整うことから、今後臭気指数規制の導入の推進を図っ ていくこととしています。

  <改正の内容>
1.悪臭防止法施行規則―総理府令
  @(第1条)臭気指数算定の方法は、 三点比較式フラスコ法とします。
A(第6条3)第3号規制基準は、排出水か ら拡散した臭気の地上1.5mの高さでの最大濃度が、事業場の敷地境界線に 係わる規制基準を超えないよう排出水の臭気指数の許容限度を定めます。
B(第20条2)本総理府令の公布の日前に実施された臭気判定士試験に合格 し、臭気判定士免状の交付を受けている者は平成13年3月31日までに、第3 号規制基準の設定方法に関する講習を受けなければなりません。

2.臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法―環境庁告示 排出水に係わ る臭気指数の算定の方法は,排出水を無臭水で段階的に希釈し、フラスコ 内の空気の臭いの程度を三点比較式臭袋法と同様の手順により求める三点 比較式フラスコ法とします。

3.悪臭防止法施行規則の規定に基づく講習―環境庁告示 悪臭防止法施 行規則の規定に基づく環境庁長官が指定する講習は、社団法人臭気対策研 究協会が行う排出水における臭気指数に係わる規制基準の設定方法等に関 する講習とします。

  施行は平成13年4月1日(排出水における臭気指数に係わる規制基準の設 定法に関する講習についての規定は公布の日)とします。

資料: 環境庁報道発表資料(6月15日付、大気保全局扱い)

環境技術研究室  斎藤  詠子


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