法律の概要
今年の4月から、悪臭防止法の規制及び測定に関する事務が市町村長の
自治事務になったことから、これらの事務を円滑に実施できるよう、市
町村の測定体制を整備する事が求められたなかで、今回の改正となりま
した。大きくは以下に示す2点です。
1. 事業場の事故により発生する悪臭への対応の強化
1) 事業場設置者の事故時の措置に係る努力義務を義務化
2) 当該事業場設置者による事故の状況の市町村長への通報を新たに
義務付け
3) 市長村長による当該事業場設置者に対する応急措置命令の新設
4) 当該応急措置命令に違反した者への罰則の適用
2. 臭気測定業務従事者(臭気判定士)に関する制度の法律への規定
1) 市町村長が,臭気指数等に係る測定の業務を、一定の知識及び適性を
有する臭気測定業務従事者等に委託できる旨規定
2) 臭気測定業務従事者に係る試験等に関する事項を規定
施行期日
平成13年4月1日
資料: 官報 平成12年5月17日号外第95号 法律第65号
技術監理室 瀬田 洋一郎
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