有害化学物質排出量を国 へ報告する事を義務付けるPRTR法について、中央環境審議会環境保健部会と化 学品審議会安全対策部会は11月16日、合同会合を開き、対象物質、対象事業 者、対象製品の要件の最終原案をまとめました。
対象物質の選定基準 発がん性、変異原性、経口(吸入)慢性毒性、生殖・発 生毒性、感作性の恐れや、動植物の生育への支障、オゾン層を破壊する性質な どがあり、年間100_以上製造・輸入量のあるものとするほか、特に毒性の強い 物質や農薬は年間10 _以上のものとし、439物質を決定しました。このうち356 物質が第1種指定化学物質として報告義務が課せられます(なお、第2種指定化 学物質は83物質)。
対象事業者 指定化学物質の取扱量が一定以上あるとみられる47業種が指 定されます。従業員21人以上の事業所規模で、1事業所当り年間1_以上の指 定化学物質を扱う企業が対象となります。ただし、発がん性の高い化学物質 については年間取扱量を0.5_以上で対象事業者に指定できるほか、廃棄物処 理場など廃掃法で届出が必要な事業者やダイオキシンの排出濃度の実測義務 が課せられている事業者も対象となります。対象事業者は3万社以上に達する 見込みです。
対象製品の要件 @気体か液体状の混合物、A固体状の混合物のうち粉末 等の固有の形状をもたないもの、B固有の形状を有する混合物のうち、取扱 過程で指定化学物質を溶融・蒸発または溶解する可能性のあるもの―であっ て指定化学物質を1%以上(発がん性の高いものは0.1%以上)含有するものと しています。
ただし、一般消費者の生活用品として特定化学物質が排出されないよう容 器等に密閉されたものや、圧延加工や鍛造加工される金属製品などで、特定物 質を溶融・蒸発しないものは適用外とされます。環境汚染を引き起こす恐れ のある化学物質には厳重な取扱が必要であり、これらを取扱う事業者は、PR TRによる管理とMSDSによる安全性の告知を行う義務が生じます。米国では、 約650種の物質が指定されています。
資料:平成11年11月15日付 廃棄物新聞、環境技術研究室 斎藤 詠子
技術監理室 瀬田 洋一郎
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