環境庁・ 通産省の共同提案による「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の 改善の促進に関する法律案」(以下PRTR案)が3月16日、閣議決定されま した。製造業の工場などからの化学物質の環境中への排出量などのほか、対象 の化学物質を含む廃棄物の処理業者などへの移動量(委託処分・リサイクル量) も把握と報告の対象とするもので、排出事業者、処理業者も細かな対応が迫ら れます。今年6月にも成立、公布の上、実質的な対策は2000年末から順次施行 される予定です。

 同法案は、化学物質の環境への排出量等の把握・報告(PRTR)とその 情報公開に関する措置、事業者による化学物質の性状と取扱いに関する措置 (MSDS)などによって、化学物質管理の改善や人体・生態系への影響を 未然に防ぐことを目的としています。

 対象物質は環境庁長官、厚生大臣、通産大臣がそれぞれの審議会の意見を 聞いて選考します。人の健康を損ったり生態系に支障を及ぼすおそれのある 化学物質で、広範な地域に継続して存在するものを「第1種指定化学物質」、 広範な地域に継続して存在することが見込まれるものを「第2種指定化学物 質」とします。それぞれの物質を扱う「取扱事業者」とともに政令で定めら れます。                                                    

  資料: 日刊工業新聞、3月10日、16日号    化学工業日報、3月16、17、19日各号、
      廃棄物新聞、3月22日号
 

 環境分析センター 石澤 牧子

 

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