同法案は、化学物質の環境への排出量等の把握・報告(PRTR)とその 情報公開に関する措置、事業者による化学物質の性状と取扱いに関する措置 (MSDS)などによって、化学物質管理の改善や人体・生態系への影響を 未然に防ぐことを目的としています。
対象物質は環境庁長官、厚生大臣、通産大臣がそれぞれの審議会の意見を 聞いて選考します。人の健康を損ったり生態系に支障を及ぼすおそれのある 化学物質で、広範な地域に継続して存在するものを「第1種指定化学物質」、 広範な地域に継続して存在することが見込まれるものを「第2種指定化学物 質」とします。それぞれの物質を扱う「取扱事業者」とともに政令で定めら れます。
資料: 日刊工業新聞、3月10日、16日号
化学工業日報、3月16、17、19日各号、
廃棄物新聞、3月22日号
環境分析センター 石澤 牧子
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