水道水の水質検査は 水道法第20条3項の規定によって、厚生大臣の指定検査機関が行えるよ うになっていますが、この「指定」について、規制緩和により昨年11月 末にこれまで公益法人に限定されていた基準が撤廃され、民間の計量事 業所等の検査機関でもその技術・財政要件に信頼性が認められれば、「 指定」を受けることで検査が行えるようになったことは、すでにこのニ ュースコンテナー年頭号でお知らせしたとおりです。

 弊社におきましても、かねてからこの指定を受けるべく体制を整える とともに必要書類の作成を行い申請していたところですが、このたび3月 8日付で、厚生大臣から「水道法第20条第3項に規定する検査機関」とし ての指定(厚生省収生衛第170号、指定番号 第81号)を頂きましたので、 お知らせ致します。

 この指定を受けたことによって、これまで民間の検査機関ではできなか った専用水道や水道事業体からの水道水の定期および臨時の水質検査が、 弊社においても実施できるようになりました。ひとえに、弊社を日頃から ご支援いただいた皆様のお蔭と深く感謝致しますとともに、これを機にま すます皆様のお役に立てるよう努めてまいる所存です。今後ともよろしく お願い致します。

  

                     

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