環境庁は1999年度末で 見直しが予定されている「有害大気汚染物質対策」で22の優先取組化学物質 に関し、各事業所からの排出量を各自治体に届け出ることにつき、これを 義務化することを検討課題としてゆく考えを固めました。同庁ではすでに 有害大気汚染物質対策として、アクリロニトリルなど234物質を汚染該当 物質としてリストアップし、このうち22の化学物質を「優先取組物質」と して、重点的な対策に乗り出しています。

 1997年に大気汚染防止法を改正し、有害大気汚染物質対策を法制度に位 置付けるとともに、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ ンを指定物質とし、環境基準を設定、ダイオキシンも指定物質に選定し、 排出基準を定めています。

 有害大気汚染物質対策は、環境庁と通産省との調整により、3年後に見 直すことが決まっており、環境庁では見直しに向けた検討を2000年度から 開始する予定にしています。

 検討の具体的内容はまだ決まっていないものの、優先取組化学物質につ いて、各事業所がその排出量を各自治体に届け出を行うことを義務化する ことも検討課題として浮上している模様です。審議会などでの本格的検討 は2000年度から開始される予定で、関係省庁や業界団体とも調整しつつ、 見直し案をまとめてゆく考えです。

  

優先取組物質:
(1)アクリロニトリル、(2)アセトアルデヒド、(3)塩化ビニルモノマー、(4)クロロホルム、(5)クロロメチルメチルエーテル、(6)酸化エチレン、(7)1,2-ジクロロエタン、(8)ジクロロメタン、(9)水銀及びその化合物、(10)タルク、(11)ダイオキシン類、(12)テトラクロロエチレン、(13)トリクロロエチレン、(14)ニッケル化合物、(15)ヒ素及びその化合物、(16)1,3-ブタジエン、(17)ベリリウム及びその化合物、(18)ベンゼン、(19)ベンゾ[a]ピレン、(20)ホルムアルデヒド、(21)マンガン及びその化合物、(22)六価クロム化合物

                                    

    資料:科学工業日報、平成11年1月18日号

    技術監査室 瀬田洋一郎



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