厚生省は、生活環境審議会水道部 会水質管理専門委員会の報告を受け、水道水質基準の拡充・強化を図り、改 定することを明らかにしました。今回の水質基準の見直しは、平成10年3月に 行われた世界保健機関(WHO)の飲料水水質ガイドラインの改定を踏まえたもので、 1)現行の監視項目を26項目から6項目追加の32項目へ、 2)ゴルフ場使用農薬にかかる水道水の水質目標を22項目から4項目追加の 26項目へ、 3)監視項目の指針値を改定するものとして6項目を挙げ、今年度中に も新水質基準を施行してゆく予定です。
さらに、今回の改定に伴い重金属の測定が低濃度域まで可能な誘導結合プ ラズマ発光分光質量分析法(ICP-MS)を水質基準の検査方法として追加しました。またこの方法は既に施行された、厚生大臣が指定する水道水質基準の検査機関としての指定要件とされています。 具体的な項目と指針値等は以下のとおりです。
1)亜硝酸性窒素: 0.05 mg/l(暫定) ウラン: 0.002 mg/l(暫定) ベンタゾン: 0.2 mg/l カルボフラン: 0.005 mg/l 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 0.03 mg/lトリクロピル: 0.006 mg/l
2)アセフェート: 0.08 mg/l メタラキシル: 0.05 mg/l ジチオピル: 0.008 mg/l ピリブチカルブ: 0.02 mg/l
3)ホウ素: 0.2 mg/l → 1.0 mg/l ジクロロ酢酸: 0.04 mg/l → 0.02 mg/l(暫定) クロロタロニル(TPN): 0.04 mg/l → 0.05 mg/l プロピザミド: 0.008 mg/l → 0.05 mg/l ジクロルボス(DDVP): 0.01 mg/l → 0.008 mg/l フェノブカルブ(BPMC): 0.02 mg/l → 0.03 mg/l
注)亜硝酸性窒素、ウランおよびホウ素については、昨年6月に既に通知改正されています。
また、厚生省では今後の課題として、現在毒性評価が暫定的なニッケル等の監視項目について毒性評価の知見収集を行い、水道水の安全性確保のために監視をさらに強化してゆく方針です。
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