水道水の水質検査を行う 機関の規制(厚生大臣指定)を緩和し、公益法人に限定していた従来基準を 撤廃して民間の計量事業所等の検査機関でも指定を受けて検査を行うことを 可能とした『水道法第20条第3項に規定する厚生大臣の指定に関する規定 』 が11月30日公布され、即日施行されました。指定要件としては、技術的・財 政的要件として信頼性を保ち、継続して業務が遂行ができるよう諸条件を設 定しています。

 施行された規定では、検査担当者、検査体制の明確化、精度管理の方法や 実施結果の記載の義務化等、公正・迅速な水質検査を行えるよう技術基準を 強化。財政面でも財政目録や貸借対照表・損益計算書、法人税の納付証明の 直前2年分の提出を必要とするなど、継続性・安定性の審査要件をも追加して います。

 なお既存の指定検査機関にも規定は適用になり、1年間の経過措置が設けら れており、現状の業務を遂行しながら平成11年11月29日までに申請手続きと 指定を受けることになります。            

資料:日本水道新聞、平成10年12月3日号 

なお当社におきましても、より皆様のニーズにお応えするため、 この厚生大臣の指定を受けるための準備をただいま進めております。

      衛生技術研究所 関口 和弘


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