埼玉県は、廃棄物処理法や大気汚染防止法と いった規制を受けていない、焼却能力が1時間あたり200 kg 未満の小型焼却炉について、条例でダイオキシン排出量を規制する 方針を決め、10月5日に開かれた県議会の環境生活農林委員会で 報告しました。小型焼却炉規制の条例化は全国初となります。

  県内には焼却能力が30 kg 以上200 kg 未満の炉が約15,000 あり、 大型炉と同程度のダイオキシンが排出されています。 県の方針では、これらの炉を現行条例の「指定ばい煙発生施設」として追加し、 @燃焼ガス温度を800度以上に保つ、Aばいじん除去装置を設置する −などの構造基準を設け、炉を設置する工場、事業所に対しては年1回以上の ダイオキシン測定を義務付けるものです。

  この規制の対象となるのは、県内に約1,600ある燃焼能力100 kg 以上200 kg 未満の炉で、排ガス1 m3 中のダイオキシン量は、 新設で5ナノグラム(ng)以下、既設炉の場合は暫定的に80 ng 以下とし、 2002年12月から10 ng に引き下げられます。また、30 kg 未満の 簡易焼却炉も、できるだけ使用しないよう求める努力規定が設けられます。            

資料:埼玉新聞、平成10年10月6日号 

            分離分析課 鈴木聡子


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