「一般産業廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令」が6月16日、厚生省と環境庁(総理府)の共同命令として公布され、6月17日から施行されました。

 今回の共同命令改正は、最終処分場の構造・維持管理基準の強化・明確化するとともに廃止基準を設定しました。一般廃棄物処分場や産業廃棄物の管理型処分場のについては、「汚水漏れを防ぐ遮水シートを二重にする」などと明示、さらに処分場周辺の地下水の水質検査を義務付け、2箇所以上からの採取、埋立の開始前と開始後の検査など、基準を具体化しました。また処分場の廃止後に問題が出るケースもあるため、廃止の際の確認事項も明確化しました。なお既存の最終処分場については、原則として共同命令後の新基準を適用するが、直ちに適合させることが困難な場合には一定期間適用を猶予するとともに、新基準に適合させることが事実上困難な場合には、適用しないこととなりました。

また安定型最終処分場への有害物質混入を防止するために環境庁は同日、「工作物の新築、改築または除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、付着することを防止する方法」を公布しました。

一方、周辺住民らへの廃棄物施設に関する情報開示制度の細則も規定され、7月にも処理施設などで閲覧できるようになります。

            (施行内容の詳細は別紙)

資料:日本経済新聞 6月16日付、日本工業新聞 6月16日付、化学工業日報 6月17日付, 週刊廃棄物新聞 6月23日付

               環境分析センター 石澤



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