残留農薬などの基準値を新設・改正、8月末にも告示改正へ  中央環境審議会の土壌農薬部会が7月8日開かれ農薬取締法に基づく作物残留 と水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の新設・改正が必要であるとの報告を しました。同審議会ではこの内容を環境庁に即日答申したため、8月末にも告示 の改正が行われる予定です。

 改正される基準値(単位=ppm)は、作物残留について、除草剤のシクロス ルファムンを米で0.1に、同じくフラザスルフロンをさとうきびなどで0.1 に新たに設定します。また殺虫剤のブプロフェジンを米で0.5、みかんで 0.2、それ以外の柑橘類で2、りんごなど第二大粒果実類とぶどうなど小粒果 実類で0.5、ナッツ類で、茶で20にし、同じくテフルベンズロンを茶で20 に、テブフェンピラドを大豆以外の豆類で0.2に変更します。さらに除草剤の ジメテナミドを小麦以外の雑穀で0.1に、殺菌剤のフルジオキソニルを小粒果 実類で5に変更の予定です。

 一方水質汚濁に係る基準値(単位=mg/L)に ついては、ジメチルビンホスを0.1、除草剤のシクロスルファムンを0.8に 設定するそうです。

 

資料:環境新聞、平成9年7月16日号

環境計量室:森岡


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