残留農薬などの基準値を新設・改正、8月末にも告示改正へ
中央環境審議会の土壌農薬部会が7月8日開かれ農薬取締法に基づく作物残留
と水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の新設・改正が必要であるとの報告を
しました。同審議会ではこの内容を環境庁に即日答申したため、8月末にも告示
の改正が行われる予定です。
改正される基準値(単位=ppm)は、作物残留について、除草剤のシクロス
ルファムンを米で0.1に、同じくフラザスルフロンをさとうきびなどで0.1
に新たに設定します。また殺虫剤のブプロフェジンを米で0.5、みかんで
0.2、それ以外の柑橘類で2、りんごなど第二大粒果実類とぶどうなど小粒果
実類で0.5、ナッツ類で、茶で20にし、同じくテフルベンズロンを茶で20
に、テブフェンピラドを大豆以外の豆類で0.2に変更します。さらに除草剤の
ジメテナミドを小麦以外の雑穀で0.1に、殺菌剤のフルジオキソニルを小粒果
実類で5に変更の予定です。
一方水質汚濁に係る基準値(単位=mg/L)に
ついては、ジメチルビンホスを0.1、除草剤のシクロスルファムンを0.8に
設定するそうです。
資料:環境新聞、平成9年7月16日号
環境計量室:森岡
コンテナ目次へ
Copyright
(C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp