環境庁は5月14日、ジクロロメタンなどを排出する未規制の工場、事業場を
水質汚濁防止法の特定施設に追加することについて、中央環境審議会に諮問
しました。94年に追加された有害物質は、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエ
タン、シス-1,2-ジクロロエチレン、チウラム、チオベンカルブなど13物質
で、これらは金属製品製造業の洗浄施設や、化学工業の反応施設、プラスチ
ック成形施設で使われる有機塩素系溶剤と、農薬製造施設などから排出され
る物質に分けられます。
特定施設の追加については、94年にトリクロロエチ
レン、テトラクロロエチレンを使う洗浄施設、蒸留施設が追加されたのを最後
に、物質追加に対応した施設の追加が行われてこなかったため、同審議会で
はこれら13物質を製造・使用する施設の特定施設への追加を議論するととも
に、施設の規模要件、いわゆる「裾切り」についても、1日平均 50 立方メート
ル以上という現行基準を、1日当りの最大排水量 50 立方メートル以上に書
き換える方向で議論を進めることにしています。
資料: 化学工業日報、5月15日号
クロマト研究室 内田
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