環境省では高濃度のダイオキシン類の発生に係る事故等が生じた未規制の工場について、 類似工程をもつ工場を含め、ダイオキシン類が発生しているか否かの調査を検討会を設 けて調査して来ました。この調査により以下の4特定施設(水質基準対象施設)を追加すべ く、ダイオキシン類対策特別措置法施行令を改正するとしています。なお、7月26日(金) に閣議で決定され、8月15日(木)に施行される予定です。

追加する特定施設(水質基準対象施設) 排出基準(g当り): 10 pg-TEQ

1. カーバイド法アセチレンの製造用施設のうち、アセチレン洗浄施設

2. アルミナ繊維の製造用施設のうち、廃ガス洗浄施設

3. 8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジイ ンドロ[3,2-b:3',2'-m]トリフェノジオキサジン(別名 ジオキサジンバイオレット)のうち 次に 掲げるもの
・ ニトロ化誘導体分離施設および還元誘導体分離施設
・ ニトロ化誘導体洗浄施設および還元誘導体洗浄施設
・ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
・ 熱風乾燥施設

4. 亜鉛の回収(製鋼用電気炉から発生するばいじんで あって、集じん機により集められたものからの亜鉛 の回収に限定)用施設のうち、次に掲げるもの
・ 精製施設
・ 廃ガス洗浄施設
・ 湿式集じん施設


資料:7月25日付 環境省HP(環境管理局水環境部水環境管理課扱い)

クロマト研究課 山田 悠貴


          
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