東京都: 昨年10月1日、環境確保条例の第3節「土壌及び地下水の 汚染の防止」規定を施行。適用要件は4つ。114条(汚染により健康被害が発生するなどの場合)、115条(地下水調査などによ り汚染が判明する場合)、116条(有害物質取扱事業者が工場もしくは 作業場を廃止するなどの場合)、117条(3000 m2以上の土地で改変を行う場合)。施行されてからの各条項に基づく10、11月の届出は114条、115条はゼロ、116条はそれ ぞれ約5件、117条はそれぞれ約45件という状況。117条の届出は多摩27市と都内全域が対象になる。 神奈川県: '98年4月施行の生活環境保全条例があり、事業者は「土地の区画形質の変更」や事業所の廃止などの場合には調 査等を実施せねばならない。2000年度の「土地の区画形質の変更」の届出数は53件、うち8件で汚染が判明。また特定有害 物質使用事業所の廃止に伴う届出は24件。

横浜市には'86年制定の「工場跡地土壌汚染対策指導要綱」があるほか、'94年10月制定の「廃棄物埋立跡地利用に係る 指導要綱集」がある。この要綱等をベースに同市は土壌汚染の条項を新たに規定した条例を今年度中に制定する方向で現在 検討中。

埼玉県: 昨年7月、土壌・地下水汚染関係条項のある生活環境保全条例を制定。土壌規定は都と神奈川県条例の要素を取り入 れ、今年4月施行。調査等を実施せねばならぬ要件は78条(特定有害物質取扱事業者による土壌汚染等に伴う人の健康被害の 発生するなどの場合)、79条(有害物質取扱事業所の廃止又は建物除去時の措置が適用対象)、80条(3000m2以上の土地を改 変する場合)、83条に該当する場合。

千葉県: '89年1月「地下水汚染防止対策指導要綱」を制定。この指導要綱をもとに有害物質使用事業者の指導、汚染機構解明 調査と汚染の除去対策などを市町村と協力して実施中。ただしこの要綱はVOCが規制対象であり、重金属については環境省の 対策指針に沿い対応するよう指導している実情。

大阪府: 大阪府は土壌汚染条項などを規定するために新たな条例の制定準備を進めており、国の法制化の動きを見届けて から条例案を再検討する方針。

資料:平成14年1月14日付 循環経済新聞、 p. 30

 環境分析センター 石澤 牧子


          


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