環境省がジクロロメタン(塩化メチレン)につい て、環境基本法に基づく大気の汚染に係る環境基準を設定・告示しました。基準値は1年平均値で 0.1 5 mg/m3 以下です。これでベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンとともに有害大気汚 染物質に係る大気環境基準が設定されたのは合計4物質となりました。
ジクロロメタンは洗浄・脱脂溶剤、塗料剥離剤などによく使われています。1999年度における自主管 理計画に基づく年間排出量は約2万トンで、今回設定された基準値を超過したケースはありません。 有害性の面では、マウスで種差は大きいものの発がん性が明らかにされていますが、ヒトについては 可能性を完全に除外できませんが、発がん性の可能性は小さいとされています。このほかの有害性に ついては、中枢神経に対する麻酔作用や高濃度吸引の場合にヒトで精巣毒性を発揮する可能性がある そうです。
同省では本基準が今後とも達成されるよう、引き続きジクロロメタンに関する事業者の自主管理に よる取組みを推進するとともに、大気環境の監視を実施していくこととしています。
資料:4月20日付 環境省HP(環境管理局扱い)、23日付 化学工業日報
分離分析課 内田 陽子
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