環境庁は12月19日、直接的な土壌汚染対策 を今後どのように推進していくかを検討する「土壌環境対策の制度の在り方に関する検討会」 の初会合を開きました。現在、重金属、化学物質など有害物質に関する土壌汚染は地下水への溶 出基準を設定して対策が講じられているものの、汚染土壌を直接暴露した際の環境基準は設定 されていません。このため、直接的な土壌汚染の環境基準の設定を視野に入れた環境リスクの 捉え方、処理対策、実態調査、情報管理の在り方について総合的な検討を行うものです。
この検討会では、すでに溶出基準のあるカドミ ウム、砒素、鉛、水銀については別の検討会で直接的な環境リスクの検討を始めており、今年度 中に方向性が示される見通しであることから、これらを踏まえて今後の対策、制度の根拠とな る新たな環境基準の在り方を討議します。また土壌汚染の処理は、汚染した者の責任で行う のが原則ですが、どの程度までの回復を求めるのか、汚染当事者が特定できなかった場合の 処理費の負担なども重要な課題としています。今後の検討状況にもよりますが、1、2年で検討 会としての結論をまとめることが見込まれます。
資料:平成12月13日付 化学工業日報
環境分析センター 石澤 牧子
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