10月18日、中央環境審議会 水質部会の排水規制等専門委員会において、フッ素、ホウ素、硝酸・亜硝酸性 窒素などの有害物質についての排水基準が定まりました。環境庁では関連政令 を改正して来春にも施行する意向です。

 排水の基準は以下の通りです。

@フッ素: 河川など陸部で8 mg/L以下、海域で15 mg/L以下、
Aホウ素: 河川など 10 mg/L以下、海域で 230 mg/L以下、
B窒素: 硝酸性・亜硝酸性・アンモニア性窒素全部の合計で100 mg/L以下。

 排水規制の対象となるのは窒素の場合で、鉄鋼業や顔料を製造する工場や 下水道終末処理場、畜産事業場など。肥料などに含まれる有機性窒素も地下 水汚染の原因となりますが、土壌の環境基準や排水基準の設定は地域差があ るため難しいとして見送られました。ただ、汚染が問題となっている地域を 対象に施肥基準を見直すなどの対策も考えられています。

 また、外国に比べ摂取量が高いホウ素は環境基準がない海への排水につい ても排水基準が定まり、規制が厳しくなりました。

 各物質の毒性は次の通りです。ホウ素は腹痛や下痢を引き起こし、 硝酸・亜硝酸性窒素は乳幼児のメトヘモグロビン血症の原因、フッ素に より歯に白い斑点状のものが出来ることがあります。

資料:10月19日付 埼玉新聞、
20日付 日本工業新聞

化学分析課 辰巳 和子

 


コンテナ目次へ



Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp