県環境防災部は公害防止条例を「環境保全条例」(仮称)として全面改定する 素案の概要を明らかにしました。公害防止条例は、大気汚染・水質汚濁・騒音 ・悪臭などの典型的な7公害を主に規制していました。それに対し環境保全条 例では次の8分野を規制や対策の対象として加えます(括弧内は担当課)。
@自動車交通公害(大気水質課)
ディーゼル車対策(ディーゼル排出ガス除去装置 や最新規制適合車への
代替などの対策。自動車使 用管理計画書の作成を義務づける。)
A生活排水(大気水質課)
B地下水・土壌汚染(大気水質課)
トリクロロエチレン等による広域汚染問題に対応 (一定規模の土地を
開発する場合、過去に有害物質が使用されたかどうかの調査を義務づ
ける。)
C化学物質管理(ダイオキシン対策室)
県が危険な化学物質を指定し、事業者の保管状況を把握。
D廃棄物(大気水質課)
E地球環境保全(環境推進課)
F県・事業者・県民の協働の取組み(環境推進課)
G環境配慮への県の率先実行(環境推進課/環境政策課)
県は10月下旬に素案を一般公表、11月中にホームページや公聴集会な どで意見を募集し、6月の議会に条例案を上程、2002年4月の施行を目指 すとしています。
資料:県政ニュース(埼玉県環境防災部環境政策課担当平成12年10月付)環境技術課 坂田 旭子
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