環境庁は有害化学物質や重金属による工場跡地などの土壌汚染に対応するた め、汚染者らに汚染の浄化・除去を義務づける新法の本格的な検討に乗り出 す方針を固め、費用の負担方法や制度の内容を詰めて2002年の通常国会への 提出を目指しています。
浄化の仕組みは、土壌の環境基準を満たさない地域のうち対策が必要な地 域を都道府県が指定し、汚染除去事業の実施などを盛り込んだ対策計画を策 定するというダイオキシン対策特別措置法を参考にするもの。 費用負担で は、@原則的には汚染者が支払うが、汚染者が分からない場合は土地の所有 者にするか、A農用地と同じように公共事業で浄化することが可能かが焦点 となります。
基準値については、汚染された土に接触することなどで人体に直接取り込 まれる量を推定して浄化の基準となる新しい環境基準を設定する必要があり、 住宅か工場かなど土地の用途で異なる浄化レベルを採用することも課題とな ります。このほか新法に自治体や事業者による土壌汚染の調査や情報の管理、 事業者の協力の義務などをどう盛り込むか検討するとのことです。
資料: 8月23日付 埼玉新聞元素分析課 岡田 光代
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