建設省は9月末までに「公共事業における試験施工のため に他産業再生資材試験評価マニュアル案」をまとめました。他産業で排出 された廃棄物等からの再生原料を建設省の直轄工事で試験施工し、資材と しての有効性を評価するための受入れ・利用基準等の案を示したものです。  個別資材のマニュアル案として、一般廃棄物焼却灰の溶融スラグの路盤 材や骨材化、一般廃棄物焼却灰と下水汚泥の混合物の燒結セメント化処理、 下水汚泥の溶融固化物の路盤材利用や骨材化、石炭灰の溶融固化物のブロ ック等への利用、ガラスカレットの路盤材や建設資材化・資材の骨材化、 古紙の型枠利用、生木廃材のマルチング材・クッション材への適用などが 列挙されており、今後はこれらの品目・用途の可否について可能な限り評 価してゆくとしています。

 再生資材は有価性があるものを想定し、マニュアル案で列挙された品目・ 用途のうち、再生材からの有害物質の溶出は土壌環境基準の規制値に照らし て評価し、環境安全性に加えて資材の有用性を調べます。環境庁の土壌環境 基準では、取扱えない高分子材料など有機物の処遇も検討します。

 マニュアルに該当する品目・用途の試験施工は実際の公共工事現場で行わ れるものの、今回のマニュアル案はあくまでも他産業からの再生資材の試験 評価を促すもので、個別資材として示された品目・用途が必ずしも実用化に 向かうとは限りません。

 

資料:平成11年10月12日付 廃棄物新聞

 環境分析センター  石澤 牧子


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