厚生省か ら、簡易専用水道の水質検査における指定に関する部長通知が一部改正され、 また、指定検査機関の要件とされていた「講習の認定」に関する部長通知が廃 止されました。今回の改正・廃止は、「公益法人に対する検査等の委託に関す る基準」に添って行われたもので、改正の内容は、検査を行う公益法人が置か なければならない者に係る厚生大臣による講習の認定の廃止、指定検査機関等 の手続きにおける知事の進達など関与の廃止となっています。

 この改正により、検査機関の指定要件となる検査員については、以下の事項 に該当する者となります。

  1. 施設の外観検査、給水栓における水質検査および書類審査を適正に行える者
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定められる建築物環境衛生管理技術者
  3. 水道法の水質技術管理者
  4. すでに厚生大臣の認定した講習の修了者

    資料: 平成11年9月9日付 日本水道新聞

    衛生検査課 松本 かおり


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