産業構造 委員会「廃棄物処理・再資源化部会」容器包装リサイクル小委員会は3月5日、20 00年4月施行となる「プラスチック容器包装」と「紙製容器包装」の分別収集と 再商品化の方法を決定しました。
市町村の分別収集は「プラスチック容器包装」「紙製容器包装」「段ボ−ル 」の3区分で行い、希望する市町村はプラスチック容器包装の中の白色の発砲ス チロ−ル製食品をさらに分別し、4区分とすることも認められます。
再商品化の方法は、プラスチック容器包装の場合、第一にプラスチックの原 材料や製品として利用し、次いで油化(炭化水素油)、製鉄高炉での還元剤と しての利用(高炉コ−クス炉の代替)、ガス化など。紙製容器包装の場合、ま ず可能な限り紙などの原料として再び利用するため、収集紙の選別を実施する ことになります。選別された紙は製紙原料や古紙再製ボ−ドなどの原材料とし て利用されます。残りの紙は固形燃料としたうえで、燃料に利用するものです。 段ボ−ルは、現状でも有償で取引きされているため、法律上の再商品化義務の 対象からは除外されます。
資料: 廃棄物新聞、平成11年3月22日号
環境分析センタ− 石澤 牧子
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