法規制の 対象外となっている小型焼却炉の規制に伴う大気汚染防止法に基づく上乗せ条 例の改正案が12月14日の定例県議会の環境生活農林委員会で可決されました。

 県の方針は以下に示すとおりです。

塩化水素濃度(mg/Nm3)
焼却能力(Kg/時間)改 正 案(mg/Nm3)現 行
200以上500未満500700
500以上 200700
30以上200未満1)500 一部500

1)小型焼却炉(廃棄物処理法や大気汚染防止法の規制対象外となっているもの)   
小型焼却炉について、ダイオキシンなどの排出量を規制する条例の改正案が12月定例会に提案。この中で塩化水素の排出基準を500としており、これとの整合性を図るため、規制を強化することとなったもの。

施行: 平成11年4月

   1年間適用を猶予するとしています。

対象施設: 195施設                             

資料: 埼玉新聞、 平成10年12月15日号

技術監査室 瀬田 洋一郎


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