神奈川県 では、「残土条例」を来年度中に施行するものとしています。これまで曖昧 だった残土処理の元請責任を明記し、建設工事に伴い発生する残土の流通と 処分場の適正を図るのを目的としています。違反した場合には罰則のほか、 業者名の公表を行います。条例が施行されれば、都道府県としては千葉県に 次ぐ2番目になります。また、埼玉県や静岡県などではすでに着手しており、 都道府県の条例策定に向けた動きは全国的に拡大する傾向にあります。
来年度施行される予定の神奈川県ではここ数年、大規模な残土の不法投棄 事件など継続して起きており、不適正処理対策の検討は緊急の課題となって いました。
条例では、県内で行われる建設工事のうち、1つの工事から搬出する土砂 量が500m3以上の元請業者に「処理計画書」の提出を義務付け、残土処理 の元請責任を明確にするもの。元請責任は県外工事では適用されないものの 、神奈川県庁によれば「県内で流通する総建設発生土量の9割は県内工事。 県内工事を規制するだけでも十分な効果が期待できる」としています。 違法な埋立てが行われた場合は、「土砂搬入禁止区域」を指定して不 適正処分の拡大を防ぐとともに罰則も設けます。さらに、汚染残土対策 は残土条例では定めず、「生活環境保全条例」により対応する方針との ことです。
資料:環境新聞、平成10年11月11日号
重量分析課 内田 陽子
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