厚生省は6月19日、平成8年10月策定の「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改正するとともに、「水道水中のクリプトスポリジウムに関する対策の実施」と「水道に関するクリプトスポリジウムのオーシストの検出のための暫定的な試験方法」を通知しました。

暫定対策指針の改正は、下記の指針の見直しが実施されました。

  1. クリプトスポリジウムの試験方法の改正
  2. 水道水源に係るクリプトスポリジウムによる汚染のおそれの判断
  3. 浄水処理の徹底
  4. クリプトスポリジウム及びジアルジアの生物学的知見の整理

 試験方法の改正では、最新の知見を踏まえて試験方法の簡素化と確実性・迅速性の向上を図るため、従来定められていた方法に加えて利用可能な試験方法が幅広く採用されました。

 汚染のおそれの判断については、

  1. 排出源の存在の有無による判断では、人や哺乳動物の糞便を処理する施設などは水道の取 水施設の近傍上流のみではないため、より広範囲に上流全体を把握する
  2. 糞便による水道原水の指標による判断としても、従来の大腸菌、糞便性大腸菌、糞便性連 鎖球菌に加え、水環境において存在性が高くクリプトスポリジウムとの相関も示唆される  「嫌気性芽胞」を追加

 について改正されました。

 浄水処理の徹底としては、ろ過池洗浄排水の原水再利用での返送管理について可能な限り排水池等に濁質の低減機能をもたせるなどの留意点が追加されました。

 なお、生物学的知見の整理についてはクリプトスポリジウム感染症の発生例、浄水場における除去率などの新たな知見が整理されるとともに、ジアルジアに関する生物学的知見が新たに追加されました。

 今回の改正は暫定対策指針の・置づけとして行われており、厚生省では引続き指針に基づく対策の実施状況を点検し、水道事業者の対応が不適切な場合はその是正を求めるとともに、今後新知見を集積して適宜指針を見直してゆく方針です。                                                                              

 資料: 報道発表資料(平成10年6月19日付)「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」の改正について、日本水道新聞 平成10年6月25日号

衛生検査課 青木


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