厚生省は廃棄物処理及び清掃に関する施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第353号)の施工に伴い、4月21日、同法施行令の第六条の四第1項第二号 二 から へ に係り、特* 管理廃棄物の処分、再生の方法として厚生大臣が定める方法(厚生省告示第194号)を改正(厚生省告示第145号)。6月17日からの適用となります。

 告示では、廃 PCB 等の処分・再生の方法として、 (1) 脱塩素化分解方式の反応設備を用いて薬剤と十分に混合し、脱塩素化反応による分解、 (2) 超臨界水酸化分解方式の反応設備を用いて、超臨界水酸化反応により分解−を示しています。

 また、 PCB 汚染物(廃プラスチック類又は金属くずであるものに限る)の処分、再生の方法としては、洗浄設備を用いて PCB を除去するものとしています。

 PCB 処理物の処分・再生に関して、 廃油の場合は脱塩素化方式または超臨界水酸化分解方式によると規定。 当該処理物が廃プラスチック類または金属くずの場合は、 洗浄設備を用いたPCB 除去を定めています。

    資料: 廃棄物新聞,98年5月18日号

技術調査部 関根


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