環境省が来年の通常国会へ提 出する廃棄物処理法改正案の概要が10月8日に固まりました。改正案では、ゴミの不法投棄や 不適正処理を防ぐために、「廃棄物」の範囲を広げ、地方自冶体の立入検査権が強化されます。 その一方で、廃棄物処理業の許可と処理施設基準を緩和する特例制度を拡大し、リサイクルを 進めます。また処理に危険が伴う廃棄物は、製造業に設計の工夫や回収処理を促す拡大生産 者責任を強化します。同省は10月18日に中央環境審議会がまとめた報告書に盛り込み、法案 作りに乗り出しました。改正は3年ぶりの大改正となります。

 廃棄物の「範囲」は現行通り、「廃棄物は不要物または汚物」と定義。リサイクル可能なもので も、排出時点で不法投棄や不適正処理される危険性があることから、廃棄物として規制します。 この前提に立ち廃棄物の範囲が事実上拡大されます。これまで廃棄物と判明しなければ、市町 村に立入調査権がなかったものが、改正案では「廃棄物の疑い」だけでも調査権を付与します。 一方、リサイクルに取り組む事業者を支援するために特例制度を拡充します。特例として、 適正処理を促す処理基準を新設のうえ、認定品目を増やします。またリサイクル設備や事業者 を対象に、一定条件を満たせば「処理業」と「設備」の許可を不要とする「再生利用認定制度」 の 認定品目も拡大します。

資料:10月21日付 日本工業新聞、8面
10月 環境省ホームページ(JIJ Web 上)

環境分析センター 石澤 牧子


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