環境省の中央環境審議会農薬部会は、3月19日に開催された部会で4農 薬の作物残留基準の新規設定と4農薬の基準値改正、2農薬の水質汚濁 に係る基準値設定を内容とする報告をとりまとめました。

 農薬の販売には農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受ける必 要があり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断は幾つかの登 録保留基準に照らして行うこととなっています。この基準のうち、作物 残留、土壌残留、水産動植物被害 及び水質汚濁防止に関する基準につい ては環境大臣が設定することになっています。

 今回の報告に基づき近日中に答申が行われる予定で、環境省として は、この答申を受けて4月中をめどに必要な告示の改正を行い、登録保 留基準値を設定・改正する予定です。この告示の改正の結果、作物残留 に係る基準は合計372農薬、水質汚濁に係る基準は130農薬になる予定 です。

資料: 3月20日付 環境省HP(環境管理局水環境部土壌環境課扱い)同日付 EICネット

分離分析課 金子 圭介


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