政府は平成13年12月14日の閣議で7月に改正 した水道法に基づく改定政令を決定し、12月19日付で官報告示をしました。

改正事項は厚生労働省が以前から示していたもので、専用水道の定義、業務委託の基準、委託対象者の要件、受託水 道業務技術管理者の要件の4事項から成っています。専用水道の定義では、規制対象となる施設の基準が、人の飲用その他 の厚生労働省で定める目的のために使用する水量が20立方メートル以上としています。また、受託管理者の要件では、水 道技術管理者の資格を有するものとしています。なお、この政令は平成14年4月1日から施行となります。

資料: 平成13年12月17日付 日本水道新聞、同12月19日付 官報

衛生検査課 松本かおり


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