厚生省 は2月23日、4月1日から施行予定の『水道施設の技術的基準を定める省令』を 定めました。これは、4月以降の地方分権体制化によって事業認可などの一部 が都道府県知事へ移るのを機に、許可時に重要とされる水道施設の技術的基準 を全国的に統一してゆくものとして省令化されたものです。

 施設基準においては既にガイドラインとしての『水道施設設計指針・解説』 等によって性能基準の方針や具体的な内容は提示されていましたが、同時に見 直しを図り、改訂後は正式な制度として発効をみるものです。これにより、こ れまでの自由度の高かった施設整備や新技術面での新開発、またコスト縮減な どの工夫等が期待され、「設計指針」においては、実務のガイドラインとして 用いられてゆくものとされます。

 さらに資機材等の材質に関する試験方法についても告示されており、材料の 浸出液に対しては、「浸出溶液の調製」「浸出液の調製」「分析方法」「分析 値の補正」「評価」のそれぞれについて具体的に示し、4月1日からの同時的遵 守が肝要とされます。

資料: 平成12年2月24、28日付 日本水道新聞

 衛生検査課 松本かおり


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