有害大気汚染物質対策に ついては、既に96年5月に大気汚染防止法の一部が改正され、事業者が自主 的に削減活動を行うことを通じて大気環境中の濃度削減を目指すこととして います。ただし、法改正では法律施行後(施行は97年4月)3年をめどに制度 の見直しを含めた検討を行い、所要の措置を講ずるものとされていました。
来月から検討作業−通産省/環境庁
有害大気汚染物質対策の見直しを2001年
に控え、通産省と環境庁は来年4月頃までにはこの作業を終える必要から、業
界団体からの最終報告書の提出を今年5月頃に求め、9月の99年度有害大気汚
染物質モニタリング調査結果の発表と化学品審議会、中央環境審議会でのチ
ェックの後、同10月頃から本格的な制度見直しの検討に着手する方針です。
ただし検討期間が短いため、今月過ぎから内部での詳細な検討に着手する考
えのようです。
制度の見直しの具体的な内容は、現在のところ白紙の状態ですが、制度見
直しの2001年度からはPRTR法も施行されるため、同法との関連が制度見直し
の一つのポイントとなりそうです。仮に有害大気汚染物質対策をPRTR法の枠
内で行う場合は、大気汚染防止法の再改正になる可能性もあります。
都も化学物質管理を強化へ
また東京都は改正を目指している「東京都
公害防止条例」で、事業所からの環境中への化学物質排出量とともに、その
事業者(事業所)での化学物質の取扱量の届出を盛り込む考えです。取扱量
や貯蔵量などについては、直接的に環境への負荷を与えるものではないこと
から、PRTR法では報告義務の対象にはなっていません。NGOや住民などから
は、事故時などの緊急対策も絡めて、取扱量や貯蔵量なども公表すべきとす
る意見が出されています。
また、万一の事故に備えた事業者の対応などについても情報を開示するよ
う求める動きが強まりそうです。
資料: 2000年1月17日付および21日付 化学工業日報
分離分析課 金子 圭介
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