厚生労働省は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改定し、 平成13年11月13日付で通知しました。今回の改正では、「水道原水のクリプトスポリジウムによる汚染の恐れの判断」について 明確化し、また、今まで有効指標とされていた大腸菌、糞便性大腸菌群、糞便性連鎖球菌、嫌気性芽胞菌から、大腸菌と嫌気性芽胞菌 を「指標菌」として、水道原水からの大腸菌群検出または水源が表流水、伏流水、湧水および浅井戸において、その周辺に人間や家 畜の糞便処理施設等の排出源がある場合には検査を実施し、指標菌が検出された場合は「汚染のおそれ」を判断することとしていま す。

一方、指標菌が検出されなかった場合でも、クリプトスポリジウムを除去できない浄水処理施設では毎月1回以上の指標菌検査を 実施して継続的な監視を行ってゆきます。

浄水場の予防対策として、除去可能な設備の導入のほかに、汚染されていない水源への変更も選択できるようになりました。

 浄水処理としては、凝集剤の注入量やろ過出口の濁度などの運転管理の記録や急速ろ過の場合には必ず凝集剤を用いること、緩 速ろ過での急激な速度変化をしないこと等を指示しています。

資料:11月13日厚生労働省健康局発都道府県等水道行政および同省所管水道事業者宛通知、
11月22日付 日本水道新聞 第1面

衛生検査課 松本かおり

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