有害物質による土壌汚染への対策を強化する為条例を制定する自治体が相次いでいます。 土地開発事業者や土地所有者に土壌調査を義務付け、汚染が見つかった場合は除去させるものです。 欧米の後を追うかたちで、日本でも土壌汚染に対する法規制が広がっています。

 埼玉県議会は7月6日、土壌汚染対策を盛り込んだ「生活環境保全条例」を可決し、一定規模以上のマ ンションやビル開発を計画する全事業者に土地履歴の調査を義務付けています。過去に有害物質を扱 う工場があれば土壌汚染の調査をさせ、汚染が見つかった場合は開発事業者らに処理を求めます。3 ,000平方b以上の土地が対象で、来年4月から適用されます。

 東京都も条例で今年度から3,000平方b以上の土地を開発する事業者に対し土地履歴の調査や有 害物質の除去に責任を負わせています。名古屋市では、土壌汚染指導要綱を条例化し企業に調査・公表 を義務付けようと検討を始めました。

 土壌汚染は規制する法律がないため、これまで調査や対策は企業まかせでした。そのため土地の資産 価値の下落を恐れて実態を隠す事業者もあり、実態は十分に明らかになってはいません。工場跡地の再 開発などでは土壌汚染が発覚するケースが増え、着工の遅れや、汚染者が判らず、地元自治体が処理費 用を負担する事例が目立っています。環境省は昨年12月、環境基準、汚染状況の開示方法、処理費用の負 担者などを検討する委員会を設置し、今年度中にも報告書をまとめる予定です。


資料: 7月16日付 日本経済新聞 

元素分析課 岡田 伸美


          
    1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法施行令について
    2. 内分泌撹乱化学物質、河川の実態調査結果
    3. ダイオキシン対策高騰 焼却施設解体費を補助-環境省 
             


      コンテナ目次へ



      Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
      webmaster@knights.co.jp