中央環境審議会土壌農薬部 会では11月17日、土壌環境規制(溶出規制)に新たにフッ素・ホウ素を追加す る答申案をまとめました。環境基準は、対象となる土壌を10倍の水に溶かした 検液1_当りフッ素が0.8 mg以下、ホウ素が1 mg以下。両物質とも昨年2月に 設定された水質環境基準と同じ値となっています。ただし、汚染土壌が地下水 面から離れていて、現状において地下水中の濃度が土壌環境基準を超えてい ない場合は鉛など他の重金属と同様に"3倍基準"が適用されます。したがっ て、フッ素 2.4 mg以下、ホウ素3mg以下となります。
この答申案は、国民から広く意見を募るパブリック・コメントを実施した のち、年内に答申される見通し。これを受け環境庁では、来年1月にも環境 基準を告示し、遅くも年度内の施行を目指すとしています。
同様の検討が行われてきた硝酸性・亜硝酸性窒素については、地下水汚染 の原因ではあるものの、土壌中に蓄積されずに降雨で流されてしまうこと、 発生源が多種多様であること、窒素循環の過程で他の物質から変化が生じる こと、などから基準を設定するのは技術的に困難であるとして、追加の対象 からは外されました。
また、かねてから答申案がまとめられてきた排水のフッ素、ホウ素、硝酸 性・亜硝酸性窒素およびアンモニア性窒素については、施行は来年3月が見 込まれ、実質的な規制基準となる暫定排水基準はただちに適用となります が、排水基準は猶予期間をおいた9月以降となる見込みです。
資料:11月14日、21日付 化学工業日報、
20日付 日本工業新聞、 21日付 日刊工業新聞
化学分析課 辰巳 和子
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