1.中環審で答申
中央環境審議会は2月9日、PRTR法の報告対象とする化学物質と製品
の要件、対象事業者に関する答申を行いました。
化学物質の製品要件
@ 気体または液体の混合物、A 固体状の混合物の
うち粉末等の固有の形状を有しないもの、B 固有の形状を持つ混合物の中
で取扱い過程で選定された化学物質を溶融、蒸発、溶解させる可能性のある
もの。 これらの物質中に指定化学物質を1%以上(発がん性の高いものは
0.1%以上)含むもの。
化学物質の選定基準
有害性があり年間の製造・輸入量が100d以上(毒性の
強い物質や農薬は年間10d以上)のもの354物質を選定。
対象事業者
@ 指定化学物質の取扱量が一定以上あるとみられる47業種を
指定、A 事業所規模では従業員21人以上で、1事業所あたり年間1d以上の
指定化学物質を扱う企業、B 発がん性の高い化学物質を扱う事業所では、
年間0.5d以上、C 廃棄物処理場など廃掃法に届け出が必要な事業者、D
ダイオキシンの排出濃度の測定義務が課せられている事業者。
環境庁では答申を踏まえ、今年度内をめどに政令を制定する方針です。
資料: 2月4日付 化学工業日報、 2月10日付 日刊工業新聞
この指針案については広く国民から意見を聴取し、これを検討した上で 3月中にも告示する予定で、4月中に通産省・環境庁の両省庁から告示され る見込みです。
資料:平成12年2月15日付 化学工業日報
技術監理室 瀬田 洋一郎
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