1.中環審で答申
中央環境審議会は2月9日、PRTR法の報告対象とする化学物質と製品 の要件、対象事業者に関する答申を行いました。

化学物質の製品要件 
@ 気体または液体の混合物、A 固体状の混合物の うち粉末等の固有の形状を有しないもの、B 固有の形状を持つ混合物の中 で取扱い過程で選定された化学物質を溶融、蒸発、溶解させる可能性のある もの。 これらの物質中に指定化学物質を1%以上(発がん性の高いものは 0.1%以上)含むもの。

化学物質の選定基準
有害性があり年間の製造・輸入量が100d以上(毒性の 強い物質や農薬は年間10d以上)のもの354物質を選定。

対象事業者
@ 指定化学物質の取扱量が一定以上あるとみられる47業種を 指定、A 事業所規模では従業員21人以上で、1事業所あたり年間1d以上の 指定化学物質を扱う企業、B 発がん性の高い化学物質を扱う事業所では、 年間0.5d以上、C 廃棄物処理場など廃掃法に届け出が必要な事業者、D ダイオキシンの排出濃度の測定義務が課せられている事業者。

 環境庁では答申を踏まえ、今年度内をめどに政令を制定する方針です。

  資料: 2月4日付 化学工業日報、 2月10日付 日刊工業新聞


2.化学物質管理指針案をまとめるー通産省、環境庁
 指針案は環境への排出抑制を目的に、指定化学物質取扱い事業者が取 り組むべき管理方針、管理計画をそれぞれ策定することを義務づけ、また 管理の評価、指定化学物質の量、設備などの情報収集を行い、設備の改善 などによる大気、水、土壌への排出の抑制に関して、技術的設備面での対 応などについて細目にわたっています。

 この指針案については広く国民から意見を聴取し、これを検討した上で 3月中にも告示する予定で、4月中に通産省・環境庁の両省庁から告示され る見込みです。

資料:平成12年2月15日付 化学工業日報

  技術監理室 瀬田 洋一郎


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